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【12月1日より、改正特定商取引法が施行されます。】

2017.11.22
トピックス

通信販売は、もはや「利用したことがない人はいない」と言っていいほど
私達の生活に深く浸透しています。
テレビショッピングやカタログ、インターネット・・・。
媒体は様々ですが、「家にいながらにして買い物ができる」という恩恵には変わりありません。
特に、「お気に入りの商品を、定期的に購入している」という方も多いのではないでしょうか。

「A社のサプリメントを飲み続けると身体の調子がいい」
「B社の化粧水を使い始めたら肌が明るくなった」
こういった広告を目にする機会も多く、
「続けること」でより効果があると謳い、
継続的な購入を促すものです。

欲しいと思ったときにその都度注文しなくても、
定期的・自動的に商品を届けてくれる「定期購入」は
消費者にとってもちろんメリットではあるものの、
「お試し」や「一度だけ」の購入と思わせておいて
販売企業側で「勝手に定期購入」としてしまう悪質なケースが後を絶たないのも事実です。

TV通販によくある
「初回から定期購入お申し込みの方に限り、特別価格¥○○○でご提供!」などと謳い、
特に健康食品や美容関連の商品で「効果効能」を消費者が試していないうちから
定期購入をさせ、画面の端や価格の下に小さな文字で
「ただし、この価格は最低○ヵ月以上の購入に限ります」等と
している販売企業に対し、今回、通販企業(特にインターネットを使った販売)に向けて法改正の内容が適用となります。

消費者庁は、こういった問題に対処するため
11月1日、特定商取引法(特商法)に関する新たな通達とガイドラインを公表しました。
(2017年12月1日施行)

定期的に(2回以上)継続して購入する(定期購入)商品に関しては、
①定期購入である旨
②金額
③契約期間
④その他特別な条件がある場合はその旨
を明示することが必須となりました。

特に、②金額については、「契約期間における支払い総額」つまり
・定価(1回の購入時の金額)
・初回購入時の金額(割引のある場合は、それも明示)
・定期購入期間内の総額
などを、消費者(購入者)がわかりやすいように
表示することが必須となります。
また、“効果・効能”をうたわない商品についても
『定期購入』を行う商品全てが対象となりますので、ご注意ください。

詳しくは、消費者庁「特定商取引法の改正について」をご確認ください。

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